快適 水まわり.com > 貯水槽管理
貯水槽、高置水槽を通過する飲料水で維持管理や清掃を行わないために、水が濁ったり、変な臭いがするなど飲料水の汚染事故が多発して問題となっております。
お宅の貯水槽の受水槽や高置水槽は大丈夫ですか?
そんな事になる前に定期的に適正なる維持管理を行い衛生的で安全な飲料水の供給を図りましょう。
ビルや高層マンション・アパートでは水道局の浄水場から送られる飲料水が水圧の関係で上階の蛇口まで行きとどかないことがあり、この問題を解決するために上水道水をいったん受水槽に入れ、これをポンプで屋上等に設置されている高置水槽に汲み上げて各階に給水する方法が一般的に行われています。
これら受水槽、高置水槽及び圧力水槽を総称して貯水槽といいます。
最近、貯水槽を通過した飲料水が汚染されたために食中毒や下痢症の原因となったり又は異常な味、異臭の問題を引き起こした例があります。
その主な汚染原因は次のようなものです。
このような事故を未然に防止するため貯水槽の適正な維持管理をいたしましょう、
【事故原因となる主な例】
●貯水槽の汚染事故を防止するため最低年一回以上の内部清掃が必要です。
1.有資格者(ビル管理法に基づく「厚生大臣の指定する貯水槽清掃作業監督者講習」を受講した者等)が行うこと。
2.清掃に従事する人は、保菌検査済の健康な者で有資格者の監督のもとで行うこと。
3.使用する器具は消毒を行い、作業衣等は専用のもので消毒済のものであること。
4.清掃後の槽内消毒は、必ず行うこと。
5.清掃終了後の水質検査は、必ず行いその記録は5年間保存しておくこと。
6.「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)により、10t以上のビルの貯水槽は、年一回以上、清掃するよう義務づけられております。
又10t以下の中小ビルに対しても、衛生的な飲み水を供給するためには、ビル管理法に準拠して、清掃する義務があると厚生省では、貯水槽の定期的清掃の実施を指導(ビル等における給水設備の衛生管理について)しています。
●昭和53年6月23日水道法改正により、団地、マンション、雑居ビルの簡易専用水道(飲料水)の清掃管理を行い、公的機関の水質検査を受けることが義務づけられました。
1.給水装置の維持管理責任者を定め、定期的な点検を行うこと。
2.6ヶ月以内に、1回以上総合的な水質検査を行い、また週1回は水の色やにごり、遊離残留塩素の検査を行うこと。
3.貯水槽の内部清掃は、1年に1回以上行うこと。
4.給水装置への一般人の立入は禁止し、付帯機器の保守点検を行い汚染防止に努めること。
5.特に貯水槽は、1年も経過すると、水アカや鉄サビが貯水槽の底や側壁に溜まり、また、ゴミや、害虫等が入り込む場合もありますので、最低年1回の清掃を行う必要があります。
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